疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 調剤
📅
改定 平成24年度診療報酬改定
📆
発出日 H24.3.30
問番号 2
#
ID 1852

質問

【在宅患者調剤加算】在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合にも、在宅患者調剤加算は算定できるのか。
💡

回答

算定できる。
ℹ️

追加情報

行番号
1788
更新日時
2025-10-02 12:23:14