疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
【薬剤服用歴管理指導料】患者から、薬剤情報提供文書の「後発医薬品に関する情報」として記載していること以上の内容について情報提供の求めがあった場合、後発医薬品情報提供料(平成24年3月31日をもって廃止)における「保険薬剤師が作成した文書又はこれに準ずるもの」を備え対応することで良いか。
回答
貴見のとおり。
追加情報
行番号
1789
更新日時
2025-10-02 12:23:14