疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 2
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ID 1855

質問

【その他】処方せんの交付にあたり、後発医薬品のある医薬品を一般名処方で行った場合、保険医療機関では「該当する医薬品の薬価のうち最も低いものの薬価とみなす」とされているが、保険薬局において当該処方せんを調剤する際にも、最も低い薬価の後発医薬品を調剤しなければならないのか。
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回答

患者と相談の上、当該薬局で備蓄している後発医薬品の中から選択することで差し支えない。
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追加情報

行番号
1791
更新日時
2025-10-02 12:23:14