疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
【薬剤服用歴管理指導料】薬剤情報提供文書による「後発医薬品に関する情報」の提供にあたり、後発医薬品の有無については、含量違い又は類似した別剤形も含めて判断しなければならないのか。
回答
同一規格・同一剤形で判断する。ただし、異なる規格単位を含めた後発医薬品の有無等の情報を提供することは差し支えない。
追加情報
行番号
1793
更新日時
2025-10-02 12:23:14