疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 3
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ID 1859

質問

【その他】一般名処方による処方せんを受け付け、先発医薬品もしくは後発医薬品のいずれを調剤した場合であっても、実際に調剤した医薬品の名称等に関する処方せん発行医療機関への情報提供は必要か。
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回答

必要となる。ただし、当該医療機関との間であらかじめ合意が得られている場合には、当該合意に基づく方法で情報提供することで差し支えない。
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追加情報

行番号
1795
更新日時
2025-10-02 12:23:14