疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 5
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ID 1863

質問

【在宅患者訪問薬剤管理指導料】サポート薬局が在宅基幹薬局に代わり医療用麻薬を使用している患者の訪問薬剤管理指導を実施する場合は、在宅基幹薬局及びサポート薬局のいずれの保険薬局も麻薬小売業の免許を取得していなければならないという理解で良いか。
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回答

貴見のとおり。
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追加情報

行番号
1799
更新日時
2025-10-02 12:23:14