疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
【薬剤服用歴管理指導料】調剤した薬剤が全て先発医薬品しか存在しない場合又は全て後発医薬品である場合は、「後発医薬品に関する情報」として、薬価収載の有無又は既に後発医薬品であることを患者に提供する事で足りると理解して良いか。また、薬価が先発医薬品より高額又は同額の後発医薬品については、診療報酬上の加算等の算定対象から除外されているが、これらについても後発医薬品であることを薬剤情報提供文書で提供するものと理解して良いか。
回答
いずれも貴見のとおり。
追加情報
行番号
1800
更新日時
2025-10-02 12:23:14