疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 8
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ID 1866

質問

【薬剤服用歴管理指導料】調剤した先発医薬品に対する後発医薬品の情報提供にあたっては、当該品目の「名称及びその価格」を含むこととされているが、この価格とは、規格・単位当たりの薬価であることが必要か。それとも、たとえば投与日数に応じた患者負担分の金額等でも構わないのか。
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回答

調剤した先発医薬品との価格差が比較できる内容になっていれば、いずれの方法でも差し支えない。
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追加情報

行番号
1802
更新日時
2025-10-02 12:23:14