疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 1
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ID 1867

質問

緩和ケアに関する専門の研修を受けた看護師による訪問看護を行う訪問看護ステーションは、1人の利用者に対して訪問が可能な訪問看護ステーションの数として取り扱うのか。
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回答

緩和ケア及び褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による訪問看護を行うステーションは、訪問可能なステーションの数に含めなくてよい。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様。
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追加情報

行番号
1803
更新日時
2025-10-02 12:23:14