疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.31
問番号 22
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ID 187

質問

既に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している病院については、改めて届出が必要となるのか。また、必要な場合、様式35を提出することとなり3月の実績として患者数を記載することとなるが、問21に該当する患者についても、該当患者数として計上してよいか。
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回答

改めて届出が必要。なお様式35の記載にあたっては、問21に該当する患者についても、様式35の⑥(②~⑤に準ずるもの)に計上して届け出ること。
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追加情報

行番号
123
更新日時
2025-10-02 12:22:26