疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
既に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している病院については、改めて届出が必要となるのか。また、必要な場合、様式35を提出することとなり3月の実績として患者数を記載することとなるが、問21に該当する患者についても、該当患者数として計上してよいか。
回答
改めて届出が必要。なお様式35の記載にあたっては、問21に該当する患者についても、様式35の⑥(②~⑤に準ずるもの)に計上して届け出ること。
追加情報
行番号
123
更新日時
2025-10-02 12:22:26