疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
1泊2日の外泊時に訪問看護を1回提供する場合、外泊1日目、2日目のどちらに実施すれば、費用の徴収が可能なのか。
回答
外泊1日目、2日目のどちらに行っても徴収可能である。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様。
追加情報
行番号
1807
更新日時
2025-10-02 12:23:14