疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
介護職員がたんの吸引等を行えることになったが、看護職員が介護職員のたんの吸引等について手技の確認等を行った場合についても訪問看護基本療養費を算定できるのか。
回答
介護職員が患者に対してたんの吸引等を行っているところに、訪問看護を行うとともに、吸引等についての手技の確認等を行った場合は算定できる。なお、患者宅に訪問しない場合については、算定できない。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様。
追加情報
行番号
1809
更新日時
2025-10-02 12:23:14