疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 8
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ID 1874

質問

厚生労働大臣が定める疾患等の患者については、看護補助者との同行による訪問看護が回数制限なく行えるが、1日に複数回訪問看護ができる患者については、複数名看護加算についても複数回算定できるのか。
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回答

要件に該当すれば算定可能である。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様。
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追加情報

行番号
1810
更新日時
2025-10-02 12:23:14