疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
夜間・早朝訪問看護加算は、急遽、予定していた定期的な指定訪問看護を訪問看護ステーションの看護職員の病欠により、予定訪問時間の16時を夜間の18時に変更した場合には算定できるのか。
回答
利用者及びその家族等の求めによるものではなく、訪問看護ステーションの都合によるものについては算定できない。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様。
追加情報
行番号
1811
更新日時
2025-10-02 12:23:14