疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 9
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ID 1875

質問

夜間・早朝訪問看護加算は、急遽、予定していた定期的な指定訪問看護を訪問看護ステーションの看護職員の病欠により、予定訪問時間の16時を夜間の18時に変更した場合には算定できるのか。
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回答

利用者及びその家族等の求めによるものではなく、訪問看護ステーションの都合によるものについては算定できない。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様。
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追加情報

行番号
1811
更新日時
2025-10-02 12:23:14