疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
定期的な指定訪問看護が午前中に必要な患者の訪問を新たに開始するにあたり、すでに営業時間内は予定が埋まっていたため、営業時間以外の早朝の7時に訪問することになった場合、夜間・早朝訪問看護加算を算定できるのか。
回答
利用者及びその家族等の求めによるものではなく、訪問看護ステーションの都合による営業時間外の訪問にあたる場合には、夜間・早朝訪問看護加算は算定できない。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様。
追加情報
行番号
1812
更新日時
2025-10-02 12:23:14