疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 訪看
📅
改定 平成24年度診療報酬改定
📆
発出日 H24.3.30
問番号 11
#
ID 1877

質問

土日は営業日以外としている訪問看護ステーションから、患者の求めによって土曜日の夜20時に患家にて指定訪問看護を提供した際に、今までは訪問看護基本療養費(Ⅰ)に加え、営業日以外の費用として3,000円、夜間の料金として2,500円の計5,500円をその他の利用料として請求していたが、4月以降は夜間・早朝訪問看護加算の2,100円しか請求できないのか。
💡

回答

夜間・早朝訪問看護加算で評価しているのは、営業時間以外にあたる費用であるため、営業日以外の費用として請求していた3,000円については夜間・早朝訪問看護加算の2,100円とは別に請求可能である。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様。
ℹ️

追加情報

行番号
1813
更新日時
2025-10-02 12:23:15