疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 訪看
📅
改定 平成24年度診療報酬改定
📆
発出日 H24.3.30
問番号 12
#
ID 1878

質問

特別管理加算は留置カテーテルが挿入されていれば、算定可能か。
💡

回答

単に留置カテーテルが挿入されている状態だけでは算定できない。ドレーン又は留置カテーテル等からの排液の性状、量などの観察、薬剤の注入、水分バランスの計測等計画的な管理を行っている場合は算定可能である。また、輸液用のポート等が挿入されている場合であっても、在宅において一度もポートを用いた薬剤の注入を行っていない場合等は、計画的な管理を行っているとは想定しがたいため算定できない。処置等のため短時間、一時的に挿入されたドレーンチューブである場合を除き、例えば経皮経肝胆管(PTCD)ドレナージチューブなど留置されているドレーンチューブについては、留置カテーテルと同様に計画的な管理を行っている場合は算定できる。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様。
ℹ️

追加情報

行番号
1814
更新日時
2025-10-02 12:23:15