疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
従前、平成14年3月31日において緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟については、「財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けていること」の要件に係る経過措置が設けられていたが、平成18年4月1日時点で当該要件を満たしていない保険医療機関は算定できなくなるのか。
回答
医療機能評価を受けていないことについて、やむを得ない事由があると認められる場合であって、平成18年度中に受審する見込みである旨を社会保険事務局長に届け出た場合に限り、平成19年3月31日までに限り算定してよい。
追加情報
行番号
124
更新日時
2025-10-02 12:22:26