疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
ターミナルケア療養費は、死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に2回以上訪問看護基本療養費を算定した場合に算定できるとされているが、死亡日の前日に2回訪問していた場合にも算定が可能なのか。
回答
同一日の複数回訪問は、1回としてカウントするため、この場合においてはターミナルケア療養費は算定できない。死亡日及び死亡日前14日の計15日以内に2日以上訪問している必要がある。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様。
追加情報
行番号
1816
更新日時
2025-10-02 12:23:15