疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に介護保険で1回、医療保険で1回それぞれターミナルケアを実施している場合にターミナルケア療養費は算定可能か。
回答
合算して2回の訪問と考え、最後に利用した保険での加算の請求が可能である。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様。
追加情報
行番号
1817
更新日時
2025-10-02 12:23:15