疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 16
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ID 1882

質問

もともとは介護保険適応の患者だが、急性増悪等により特別訪問看護指示書の交付を受け、死亡前14日間の間に2回医療保険による訪問看護を行った後、15日目に死亡した場合、15日目は本来介護保険適応となっているが、ターミナルケア療養費はどちらの保険で請求すればよいのか。
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回答

介護保険による死亡前の訪問看護は1回も行われていないため、最後に訪問看護を行った医療保険での請求となる。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様。
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追加情報

行番号
1818
更新日時
2025-10-02 12:23:15