疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 17
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ID 1883

質問

複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合、当該訪問看護事業所は健康保険法第89条第2項に基づく指定訪問看護事業者としてもみなされることになるのか。
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回答

管理者が保健師又は看護師である場合に限り、みなされる。
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追加情報

行番号
1819
更新日時
2025-10-02 12:23:15