疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.20
問番号 3
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ID 1886

質問

新7対1の届出は、別添7の様式5~11を提出することになっているが、7対1(経過措置)についても同様でよいか。
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回答

そのとおり。また、中央社会保険医療協議会において7対1(経過措置)について調査・検証を行うこととなっているため、地方厚生(支)局においては、7対1(経過措置)の届出を受理する際には、新7対1の施設基準の「平均在院日数、看護必要度の基準、看護配置」のいずれが満たせないのか確認し、記録しておくこと。
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追加情報

行番号
1822
更新日時
2025-10-02 12:23:15