疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
7対1(経過措置)を届出していた医療機関が、新7対1を届出する際には、7対1(経過措置)を算定していた間、新7対1の看護配置を満たしていることが必要であるが、それについてはどのように確認するのか。
回答
新7対1を届出する保険医療機関は、7対1(経過措置)を届出していた間の別添7の様式9等の看護配置が確認できる書類を提出し、地方厚生(支)局はこれによって新7対1を届出することができるのか、新10対1を届出するべきかの確認を行うこと。
追加情報
行番号
1823
更新日時
2025-10-02 12:23:15