疑義解釈資料の送付について(その2)

📁
分類 医科
📅
改定 平成24年度診療報酬改定
📆
発出日 H24.4.20
問番号 5
#
ID 1888

質問

7対1(経過措置)の届出を行った後に、新7対1の届出を行うことは可能か。
💡

回答

平均在院日数と看護必要度の基準のみを満たせず、7対1(経過措置)を届出している場合については、通常どおり新7対1の実績を満たせば、再度、新7対1を届出することは可能である。一方で、新7対1の看護配置を満たせず(新10対1の看護配置は満たしている)、7対1(経過措置)を届出した場合については、平成26年3月31日までに新10対1を届出することになる。この場合、新10対1を届出した後に改めて7対1(経過措置)を届出することはできない。
ℹ️

追加情報

行番号
1824
更新日時
2025-10-02 12:23:15