疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.20
問番号 6
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ID 1889

質問

新7対1の基準を満たしていても、7対1(経過措置)を算定しても構わないのか。
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回答

7対1(経過措置)は平成24年3月31日時点で旧7対1を算定している病棟であって、新7対1の基準を満たせない場合に算定する点数であるため、新7対1の基準を満たしている場合には、新7対1を届出すること。
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追加情報

行番号
1825
更新日時
2025-10-02 12:23:15