疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
新7対1の基準を満たしていても、7対1(経過措置)を算定しても構わないのか。
回答
7対1(経過措置)は平成24年3月31日時点で旧7対1を算定している病棟であって、新7対1の基準を満たせない場合に算定する点数であるため、新7対1の基準を満たしている場合には、新7対1を届出すること。
追加情報
行番号
1825
更新日時
2025-10-02 12:23:15