疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.31
問番号 24
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ID 189

質問

月末に短期滞在手術基本料を算定したが、月をまたいで7日以内に同一疾病又は負傷につき再入院した場合について、既に当月分として請求が終わっていた場合はどのように取り扱うか。
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回答

取下げ依頼により返戻を行い、出来高にて再提出する。
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追加情報

行番号
125
更新日時
2025-10-02 12:22:26