疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.20
問番号 7
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ID 1890

質問

平成24年3月31日時点で旧7対1を算定しているが、平成24年4月1日以降、すぐに新7対1の看護配置を満たせなくなった場合にも7対1(経過措置)が適用となるのか。
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回答

平成24年3月31日時点で旧7対1を算定している病棟であれば、4月1日以降、看護配置を満たさなくなった時点で、平成26年3月31日までに新10対1を届け出ることが前提であれば、7対1(経過措置)の届出が可能である。
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追加情報

行番号
1826
更新日時
2025-10-02 12:23:15