疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.20
問番号 8
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ID 1891

質問

平成24年3月31日時点で一般病棟と結核病棟(概ね30名程度以下)のユニットを有し、旧7対1入院基本料を算定しているが、平成24年4月1日以降、2つの病棟の看護必要度の評価を合わせて行うことはできなくなるのか。
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回答

原則としては一般病棟と結核病棟で別に看護必要度の評価を行うが、平成24年4月1日以降、結核病棟のみでは看護必要度の要件を満たす患者の割合が1割以上という基準を満たせない場合に限り、両病棟の看護必要度の評価を合わせて行い、一般病棟に求められている看護必要度の基準(1割5分以上)を満たすことでも差し支えないものとする。
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追加情報

行番号
1827
更新日時
2025-10-02 12:23:15