疑義解釈資料の送付について(その2)

📁
分類 医科
📅
改定 平成24年度診療報酬改定
📆
発出日 H24.4.20
問番号 9
#
ID 1892

質問

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)に「有床診療所入院基本料を算定する診療所のうち、区分番号「A109」有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床を有する診療所においては、有床診療所入院基本料を算定する病床に入院している患者であっても、患者の状態に応じて、区分番号「A109」有床診療所療養病床入院基本料を算定することができる」とあるが、この場合、当該患者が入院している有床診療所入院基本料を算定している病床の面積要件の基準はあるのか。
💡

回答

有床診療所入院基本料注9の規定に基づき、有床診療所療養病床入院基本料の例により算定する場合に限り、病床の面積要件は現に入院している一患者あたりで医療法に規定する療養病床の面積と同等のものを満たせば良いこととする。
ℹ️

追加情報

行番号
1828
更新日時
2025-10-02 12:23:15