疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.20
問番号 11
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ID 1894

質問

有床診療所入院基本料注9の規定に基づき、有床診療所療養病床入院基本料の例により算定する場合に、療養病床として届出している病床数に対する看護要員数ではなく、有床診療所療養病床入院基本料を算定する患者数に相当する看護要員数が必要か。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
1830
更新日時
2025-10-02 12:23:15