疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
有床診療所療養病床入院基本料を算定することが望ましい患者が増加した場合、有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床を増やし、一般病床に配置する看護職員数を減らして、その看護職員を療養病床に配置した上で、有床診療所入院基本料については看護職員数にあった区分を算定することはできるか。
回答
可能である。なお、その場合改めて届出を行う必要はない。
追加情報
行番号
1831
更新日時
2025-10-02 12:23:15