疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.20
問番号 15
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ID 1898

質問

一連の入院で有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者に有床診療所入院基本料を算定し、再度、有床診療所療養病床入院基本料を算定することは可能か。
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回答

可能であるが、入院期間は通算される。
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追加情報

行番号
1834
更新日時
2025-10-02 12:23:15