疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
届出後に1日でも配置数が少ない日が生じた場合には直ちに特別入院基本料となるのか。
回答
月平均で1日あたりの配置数が満たされていればよい。また、暦月で1ヶ月を超えない期間の1割以内の一時的な変動については、届出の変更を行う必要はない。「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(通知第0306002号)第3届出受理後の措置等1(3)
追加情報
行番号
20
更新日時
2025-10-02 12:21:23