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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その3)
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分類
医科
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改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.3.31
❓
問番号
25
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ID
190
❓
質問
認知症患者やその家族に対して療養上の管理を行った場合に、特定疾患療養管理料は算定できるか。
💡
回答
特定疾患療養管理料の対象疾患を主病とする患者であれば、看護にあたっている家族等を通して療養上の管理を行った場合であっても算定できる。
ℹ️
追加情報
行番号
126
更新日時
2025-10-02 12:22:26