疑義解釈資料の送付について(その2)

📁
分類 医科
📅
改定 平成24年度診療報酬改定
📆
発出日 H24.4.20
問番号 18
#
ID 1901

質問

入院基本料(療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を除く。)、特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料を算定する病棟又は病床において、出生時、乳幼児期又は小児期等の15歳までに障害を受けた児(者)でない場合で、平成24年3月31日時点で30日以上継続して当該加算を算定していない患者は、超重症児(者)又は準超重児(者)の判定基準を満たしても、当該加算を算定できないのか。
💡

回答

そのとおり。なお、15歳以降に発症した神経難病患者等への対応については、早急に実態などを調査したうえで、更なる対応を検討している。
ℹ️

追加情報

行番号
1837
更新日時
2025-10-02 12:23:15