疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準における専任職員は非常勤職員でも可能か。
回答
雇用形態を問わないが、指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などは不可である。なお、専任の担当者は医療機関の標榜時間中は窓口に常時1名以上配置されていなければならない。
追加情報
行番号
1842
更新日時
2025-10-02 12:23:15