疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.20
問番号 24
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ID 1907

質問

A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある窓口担当者はA234医療安全対策加算における医療安全管理者と兼務でもよいのか。
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回答

医療安全対策加算2の専任の医療安全管理者は、医療安全に係る業務を行っている時間以外は、患者サポート体制充実加算の窓口担当者と兼務しても差し支えない。なお、当該窓口担当者が医療安全に係る業務を行っている間は、別の担当者を窓口に配置する必要がある。
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追加情報

行番号
1843
更新日時
2025-10-02 12:23:15