疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
今回改定で、特定薬剤治療管理料の適応が拡大され、抗てんかん剤であるバルプロ酸、カルバマゼピンの対象疾患に躁うつ病、躁病が追加されたが、注4に規定する4月目以降の逓減の対象外となる「抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者」には、今回追加された躁うつ病又は躁病によりバルプロ酸、カルバマゼピンを投与している患者も含まれるか。
回答
含まれる。
追加情報
行番号
127
更新日時
2025-10-02 12:22:26