疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
注3に掲げる「リハビリテーション提供体制加算」の施設基準を計算する場合に、改正前の亜急性期入院医療管理料を算定していた患者についてはどのように取り扱うのか。
回答
改正前の亜急性期入院医療管理料を算定していた患者の実績を「リハビリテーション提供体制加算」の施設基準に照らし、算入しても差し支えない。
追加情報
行番号
1849
更新日時
2025-10-02 12:23:16