疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.20
問番号 33
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ID 1916

質問

他の医療機関において臓器移植や造血幹細胞移植を受けた患者について、移植を行っていない医療機関であっても同管理料を算定可能か。
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回答

移植に係る診療の状況や移植後の医学管理の状況等が適切に把握されている場合には、移植を行っていない医療機関であっても要件を満たせば算定できる。
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追加情報

行番号
1852
更新日時
2025-10-02 12:23:16