疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
小児食物アレルギー食を必要とするものに対する栄養食事指導料の算定は、小児食物アレルギー検査を実施済みの患者に対して行った場合に限定されるか。算定の対象者の年齢制限はあるか。また、他の医療機関で検査を受けた者に対して指導を行った場合でも、算定可能か。
回答
食物アレルギーを持つことが明らかな9歳未満の小児が対象。検査結果の提供を受けていれば、他の医療機関で検査を受けたものでもよい。
追加情報
行番号
128
更新日時
2025-10-02 12:22:26