疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
別添2様式11「在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出書添付書類」、様式11の2「在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出書添付書類」及び様式11の4「在宅支援連携体制に係る報告書」について、他の医療機関と連携して、在宅支援連携体制を構築する場合、連携する全ての保険医療機関が届出を行う必要があるのか。
回答
当該連携に係る届出については、一つの保険医療機関がとりまとめて届出を行うことで差し支えない。
追加情報
行番号
1856
更新日時
2025-10-02 12:23:16