疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
カルテには、できるだけ詳しい情報を記載しておくことが望ましいとは思うが、一般名を記載した処方せんを発行した場合に、実際に調剤された薬剤の銘柄等について保険薬局から情報提供があった際に、薬剤の銘柄等を改めてカルテに記載しなければならないのか。
回答
改めてカルテに記載する必要はない。発行した処方せんの内容がカルテに記載されていればよい。
追加情報
行番号
1862
更新日時
2025-10-02 12:23:16