疑義解釈資料の送付について(その2)

📁
分類 医科
📅
改定 平成24年度診療報酬改定
📆
発出日 H24.4.20
問番号 45
#
ID 1928

質問

厚生労働省のホームページに掲載されている一般名処方マスタ以外の品目でも一般名処方加算の対象となるのか。
💡

回答

厚生労働省のホームページに掲載されている一般名処方マスタは、一般名処方の加算対象となる成分・規格を全て網羅した形で整備・公表されているところであり、今後、後発医薬品の薬価収載にあわせて順次更新していく予定である。
ℹ️

追加情報

行番号
1864
更新日時
2025-10-02 12:23:16