疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.31
問番号 28
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ID 193

質問

乳幼児育児栄養指導料において、3才の誕生日を含む月の受診については、誕生日前に受診がある場合のみ算定できるのか。
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回答

そのとおり。3歳未満の乳幼児が要件であり、3歳の誕生日以後の受診については、算定できない。
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追加情報

行番号
129
更新日時
2025-10-02 12:22:26