疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.20
問番号 47
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ID 1930

質問

通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たって、「精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、常時対応できる体制をとること」とされているが、精神科救急情報センターに電話番号を登録し、当該センター及びセンターを経由してその他の関係機関(都道府県、市町村、保健所、警察、消防、救命救急センター、一般医療機関等)からの問合せに対応すればよいか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
1866
更新日時
2025-10-02 12:23:16