疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
I002-2精神科継続外来支援・指導料注2について、抗不安薬、睡眠薬の種類については薬価基準のいずれの部分を参考とすればよいか。
回答
以下のリストの薬価基準収載医薬品コードを参照とすること。コードの上3桁が「112」に該当する催眠鎮静剤、抗不安剤が該当し、3剤以上の抗不安薬又は3剤以上の睡眠薬を投与した場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定することとなる。
追加情報
行番号
1867
更新日時
2025-10-02 12:23:16