疑義解釈資料の送付について(その2)

📁
分類 DPC
📅
改定 平成24年度診療報酬改定
📆
発出日 H24.4.20
問番号 9
#
ID 1936

質問

悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合、抗悪性腫瘍剤に係る薬剤料は算定できないが、化学療法を行う際の投薬・注射に関する手技料は算定することができるのか。
💡

回答

当該悪性腫瘍剤に係る第2章第5部投薬、第2章第6部注射(「G020無菌製剤処理料」の費用を除く)の費用は算定することができないが、悪性腫瘍剤以外の薬剤に関する第2章第5部投薬、第2章第6部注射の費用は算定することができる。
ℹ️

追加情報

行番号
1872
更新日時
2025-10-02 12:23:16