疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合、抗悪性腫瘍剤に係る薬剤料は算定できないが、化学療法を行う際の投薬・注射に関する手技料は算定することができるのか。
回答
当該悪性腫瘍剤に係る第2章第5部投薬、第2章第6部注射(「G020無菌製剤処理料」の費用を除く)の費用は算定することができないが、悪性腫瘍剤以外の薬剤に関する第2章第5部投薬、第2章第6部注射の費用は算定することができる。
追加情報
行番号
1872
更新日時
2025-10-02 12:23:16