疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
悪性腫瘍患者等以外の患者について、例えば「D206心臓カテーテル法による諸検査あり」を手術・処置等1の分岐で選択している場合であって、当該検査を入院日Ⅲを超えて実施した場合は、「D206心臓カテーテル法による諸検査」に係る特定保険医療材料等の費用は算定することができるのか。
回答
算定することができる。
追加情報
行番号
1874
更新日時
2025-10-02 12:23:16